税務調査は何年分遡る?3年・5年・7年の違いと対象期間を元国税調査官が解説

この記事の結論

税務調査で遡られる期間は、通常3年分、問題が見つかれば5年分、悪質な場合は最大7年分です。法律上の根拠は国税通則法第70条にあります。無申告の場合、原則として法定申告期限から5年以内に決定されます(不正があれば7年)。

ポイント

  1. まず3年分の調査が行われ、誤りがあれば5年に延長される
  2. 意図的な売上隠しや経費の水増しがあれば7年に延長される
  3. 帳簿・領収書は最低7年間保管しておく

税務調査は何年分遡って調べられるのか

法律上の上限は「5年」——ただし例外がある

税務調査で税務署が遡って調べられる期間は、国税通則法第70条で定められています。原則として、申告期限から5年以内であれば、税務署は更正(税額の修正)を行うことができます(同条第1項)。

ただし、「偽りその他不正の行為」があった場合は7年まで延長されます(国税通則法第70条第5項)。ここでいう「不正の行為」とは、意図的な売上除外、架空経費の計上、二重帳簿の作成など、税金を免れるための積極的な行為を指します。

実務では「まず3年分」から始まる

法律上は5年まで遡れるものの、実務では通常、直近3年分の調査から始まります。これは税務署内部の運用上の慣行で、更正できる期間(除斥期間)が3年に限られるわけではありません(更正の除斥期間は原則5年)。

3年分の調査で特に問題がなければ、そこで調査は終了します。しかし、3年分の中で申告の誤りや不審な点が見つかった場合、調査期間が4年目、5年目へと延長されるのが一般的な流れです。

税務調査の遡及期間と条件
遡及期間 条件 法的根拠
3年分 申告内容に大きな問題がない場合(実務上の運用) 法律上の規定なし(慣行)
5年分 申告の誤りが見つかった場合、無申告の場合 国税通則法第70条第1項
7年分 偽りその他不正の行為があった場合 国税通則法第70条第5項

3年で終わるケース・5年に延びるケース・7年に延びるケース

3年で終わるケース

帳簿が整備されていて、売上・経費の計上に大きな誤りがなく、調査官の質問にも合理的に回答できた場合、3年分の調査で終了します。これが最も理想的なパターンです。

3年分の調査で「是認」(問題なし)となれば、修正申告も追徴課税も発生しません。日頃から正確な記帳と適切な申告を行っていれば、3年で終わる可能性が高まります。

5年に延びるケース

3年分の調査で以下のような問題が見つかった場合、調査官は4年目・5年目にも遡って調査を行います。

売上の計上漏れ(期ズレを含む)、経費の過大計上や家事按分の誤り、在庫(棚卸資産)の計上漏れ、消費税の課税区分の誤り。これらは「悪質」とまでは言えないものの、申告に誤りがあった場合です。

また、無申告(確定申告をしていない)の場合は、原則5年分遡って調査されます。「少額だから」「副業だから」と申告をしていなかった場合、5年分の税額に無申告加算税(国税通則法第66条。15〜20%、300万円を超える部分は30%)と延滞税(同法第60条)が加算されます。さらに意図的な無申告と認定されれば7年分・重加算税の対象になります。副業の無申告については副業でも税務調査は来る?会社員が知るべきリスクもあわせてご覧ください。

7年に延びるケース——重加算税の対象

調査の過程で、意図的な不正行為が認定された場合、最大7年分まで遡及されます。

7年遡及の対象となる「偽りその他不正の行為」の典型例:売上の意図的な除外(二重帳簿)、架空の経費や人件費の計上、領収書の改ざんや偽造、隠し口座への入金。これらが認定されると、重加算税(国税通則法第68条。税率35〜40%)が課されます。

7年分の遡及は、単なる計算ミスや勘違いでは適用されません。「隠す意図があった」と税務署が認定した場合に限られます。ただし、税務署側の認定と納税者側の認識にズレが生じることもあるため、税務調査で不当な課税が行われるケースも知っておくべきです。

税目やケースで遡及期間は変わる

起算日は「法定申告期限の翌日」から数える

「何年分遡れるか」は、調査が来た日からではなく、各年分の法定申告期限の翌日から数えます。たとえば所得税なら、その年分の申告期限(原則翌年3月15日)の翌日が起算日です。この日から5年(不正は7年)を過ぎた年分は、税務署も更正・決定ができません。これを除斥期間といいます。

つまり、古い年分から順に「もう遡れない年」が発生していきます。時間の経過とともに、税務署が手を出せる範囲は自動的に区切られていく仕組みです。

贈与税・移転価格などは期間が異なる

遡及期間は税目によって例外があります。代表的なものを挙げます。

税目・ケース 原則の期間 不正がある場合
所得税・法人税・消費税 5年 7年
贈与税 6年 7年
法人の移転価格税制 7年 7年

相続・贈与がからむ場合は所得税と期間が違う点に注意してください。なお、法人で繰越欠損金(赤字の繰り越し)がある場合は、欠損金の確認のため帳簿書類を最長10年間保存する必要があります。

「簡易な接触」でも対象期間の考え方は同じ

税務署の接触には、調査官が臨場する「実地調査」のほかに、文書や電話で申告内容の見直しを促す「簡易な接触」があります。件数としては簡易な接触の方が多く、近年は増加しています。どちらであっても、遡って指摘できる年分は除斥期間(原則5年・不正7年)の範囲内という点は変わりません。

調査対象期間を短く抑えるためにできること

帳簿と領収書を7年間保管する

調査対象期間が最大7年であることから、帳簿・領収書・請求書などの証拠書類は最低7年間保管してください。青色申告の帳簿・決算関係書類は7年、その他の書類(領収書・請求書など)も7年が基本です。

書類が残っていなければ、経費として認められない可能性があります。「3年前のレシートなんて捨てた」では、調査官に反論する材料がなくなります。

正確な申告を続けることが最大の防御

当たり前のことですが、毎年の確定申告を正確に行うことが、調査期間を短く抑える最大の方法です。3年分の調査で問題がなければ、それ以上遡る必要がないからです。

売上を漏れなく計上する、経費は事業に関連するものだけを計上する、在庫の棚卸しを毎年行う。税務調査の流れを理解した上で、日常的に備えておくことが重要です。

事前通知で対象年度を確認する

税務調査の事前通知では、調査の対象となる税目と年度が伝えられます。通常は「所得税 令和○年分〜令和○年分」のように3年分が指定されます。ただし、調査の過程で問題が見つかれば、事前通知で伝えた年度以外にも遡ることがあります。

事前通知を受けてからの具体的な準備手順は、税務調査の事前通知が来たらやるべきことで詳しく解説しています。

よくある質問

Q. 税務調査の対象期間は事前に教えてもらえますか?

はい、事前通知の段階で「調査対象とする期間」が伝えられます。ただし、調査の過程で不正や誤りが見つかった場合は、当初の対象期間を超えて遡及されることがあります。

Q. 開業して3年未満の場合はどうなりますか?

開業から3年未満であれば、調査対象は開業以降の全期間になります。開業初年度から正確に申告していれば問題ありません。

Q. 過去に一度税務調査を受けた年度は、もう調査されませんか?

原則として、一度調査が終了して「是認」または「修正申告」で決着した年度に対して、再度調査が行われることは稀です。ただし、新たな不正の事実が判明した場合は、再調査が行われる可能性があります。

Q. 消費税の調査期間も所得税と同じですか?

基本的に同じです。消費税も国税通則法の適用を受けるため、原則5年、不正がある場合は7年まで遡及されます。所得税と消費税は通常、同時に調査されます。

Q. 税務調査に時効(遡れなくなる期限)はありますか?

あります。各年分の法定申告期限の翌日から、原則5年(偽りその他不正の行為があれば7年)を過ぎると、税務署は更正・決定ができなくなります。これを除斥期間といい、過ぎた年分は調査で指摘されても課税できません。

まとめ——調査期間を短く終わらせるために

税務調査の遡及期間は、通常3年分、誤りがあれば5年分、不正があれば最大7年分です。日頃から正確な申告と記帳を行い、帳簿・領収書を7年間保管しておくことが、調査期間を最短に抑える最善の方法です。

税務調査は、来てから慌てるものではなく、日頃から備えておくものです。税務調査が来る確率はゼロではありません。スポットで税理士に依頼すれば60万円以上かかる税務調査対応ですが、シロクマくん税務調査あんしんメンバーシップなら月額約1,000円から(税込)、元国税調査官による事前相談と調査対応のサポートを受けられます。

税務のシロクマくん

この記事の監修者

税務のシロクマくん(税理士)

税務署一般部門、特官部門、国税局調査部で国税調査官を長年務め、その実績と経験を活かし、現在は税理士として税金や税務調査の情報を発信中。

税務調査が不安なフリーランス・個人事業主の方へ

国税出身税理士が、あなたの側につく。

月額980円〜で、もしもの税務調査に備えられます。

今すぐ入会する(月980円〜) サービス詳細を見る →