税務調査を知り尽くした
国税出身税理士が、
あなたの側につく。
もしもの時に焦らず対応できる。
ランチ1食分のメンバーシップ。
税理士なしの税務調査対応は、
思っているよりハードです
一人で税務調査に臨むのは、弁護士なしで被告として裁判を受けるようなもの。
税務調査の始まりから終わりまでの時間的、精神的コストは膨大です。
調査の日だけじゃなく、完全に調査が終了するまで数カ月続きます。
国税出身の税理士がついていれば、対応リソースも精神的な不安もぐっと抑えられます。
調査対応にかかる期間
3〜6カ月
税務調査は電話1本で終わらない。日程調整・事前準備・当日立会い・調査後の交渉・修正申告まで、最低数ヶ月、長ければ半年以上に及ぶ。
個人の税務調査 実地調査率
約1%
「自分には関係ない」では済まされない確率。
(出典:国税庁 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況/令和5年分 申告所得税標本調査)
スポット依頼相場
60万円〜
強い税理士がすぐ見つかる保証はない。追徴税額は1件あたり平均299万円にのぼることも。
(出典:国税庁 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況)
でも、国税出身の税理士が最初からついていれば、話は変わります。
来てから税理士を探せばいい、
は通用しない。
税務調査の連絡が来てから税理士を探せばいい——そう思っている方が多いのですが、それでは遅いのです。
税務調査の電話は「調査を予定しているが、日程はいつがよいか」という日程調整から始まります。もちろん先延ばしの交渉は可能ですが、本業が忙しい中で、焦りながら税理士を探し、なおかつ税務調査に強い税理士を見つけられるかどうか、保証はどこにもありません。
しかも、税務調査は電話一本で終わりません。日程調整・事前準備・当日の立会い・調査後の対応・修正申告まで、一連のプロセスには最低数ヶ月、長ければ半年以上かかることもあります。これをすべて自分でこなしながら本業を続けることの精神的・時間的コストは、計り知れません。
一般の税理士と、国税出身税理士。
税務調査の対応は、根本的に違います。
一般の税理士
(納税者側の経験のみ)
- 税務調査の対応経験は限られている
- 調査官が何を考えているかわからない
- 納税者の立場からしか交渉できない
国税出身税理士
(調査する側の経験あり)
- 調査官として豊富な実地経験を持つ
- 調査官の心理・手順・着眼点を熟知している
- 「調査する側の論理」で対応できる
調査官の視点で事前準備
何を重点的に確認されるか、どの書類を整えるべきか。
国税出身だからこそ、的確な準備ができる。
当日の立会い・交渉
調査官と同じ言葉・論理で話せる。
感情ではなく、事実と法令で、適正な落としどころへ。
修正申告の適切な判断
応じるべき指摘と、応じなくていい指摘を見極める。
不当な追徴を防ぐことが、国税出身税理士の腕の見せどころ。
月980円~(税抜)に含まれるもの
提携の国税出身税理士にすべてお任せできる
税務代理権限証書を提出し、日程の調整から調査当日の立会い、調査後の交渉、資料対応まで――すべて国税出身の提携税理士が対応します。
(入会から1ヶ月の待機期間経過後から対象)
修正申告の対応も追加料金なし
通常のスポット依頼では修正申告は別途料金が発生しますが、当サービスでは料金に含まれています。安心して調査に臨めます。
税務知識を配信
会員向けのライブ配信やコンテンツを通じて、個人事業主が知っておくべき税務の知識やトピックを不定期でお届けします。
税務調査の通知が来たら、
この5ステップ。
税務署から
調査の連絡が届く
シロクマくんの
専用フォームで報告
国税出身の提携税理士が
アサインされる
税理士が日程調整・事前準備・
当日立会い・調査官との交渉を担当
調査終了・
修正申告まで対応
※入会から1ヶ月間は待機期間です。待機期間中の通知を受けた調査は対象外です。
※無予告調査の場合は、調査開始を知った後すみやかにご報告ください。
※本サービスの対象は、税務署員が実際に臨場する「実地調査」です。書類・資料の提出依頼や電話・文書による照会など、臨場を伴わない「簡易な接触」(行政指導的な対応依頼)は対象外です。
※また、悪質な不正に起因する実地調査(査察部、資料調査課などの国税局による実地調査)も対象外です。
ランチ1食分で、
税務調査の不安がなくなる。
税理士にスポットで依頼した場合:最低60万円〜(修正申告作成含む)
シロクマくんメンバーシップ(年払い):年間約1万円
年払いプラン
税込1,078円/月 年額 12,936円(税込・一括払い)
※年間契約のため途中解約・返金不可
月払いプラン
税込1,408円/月
毎月自動更新
シロクマくんが安心な理由
国税出身の提携税理士が対応(調査する側として豊富な実地経験を持つプロ)
税理士法に基づく税務代理権限証書を提出して正式対応。
税理士法第38条の守秘義務あり。提携税理士に伝えた情報は一切外部に漏れません。
提携税理士と連携した税務総合メンバーシップ(保険業法に抵触しない適法設計)
特定商取引法に基づく表示あり。解約ポリシーが明確です。
どの会計ソフトユーザーでも入会可能。特定サービスに縛られません。
※「個人の税務調査 実地調査率 約1%」の根拠
分子:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月)記載の所得税実地調査件数46,896件から、事業・不動産所得者とは性質が異なる譲渡所得調査16,402件(同資料)を除いた30,494件を使用。
分母:国税庁「令和5年分 申告所得税標本調査結果」記載の事業所得者166万4千人と不動産所得者105万4千人の合計271万8千人を使用。
計算:30,494件 ÷ 2,718,000人 ≒ 1.12%(約1%)
なお、分子の30,494件には不動産所得以外の調査(雑所得・給与所得等)も含まれうるため「推定」と表記。業種・申告内容・売上規模により調査対象に選定される確率は大きく異なります。
よくある質問
→ スポット対応サービスの詳細はこちら
税務調査はいつ来るかわからない。
でも、備えはいまできる。
国税出身の税理士を、今日から味方につけておく。
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